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プラチナパーソン
インターナショナル(株)

135-0063 東京都江東区有明
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TEL 03-3599-1768
FAX 03-3599-1762

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契約約款
プラチナパーソンインターナショナル株式会社
「ライセンス保険」契約約款

2008年2月1日改定

第1条(目的)
本規約はプラチナパーソンインターナショナル株式会社(以下、弊社)が運営する交通反則金保障サービス(以下、ライセンス保険)と、第2条で定義する会員との間の関係を定めるものとします。
ライセンス保険に加入する会員は、本規約の全条項に同意し遵守するものとします

第2条(会員の定義)
会員とは、弊社所定の方法でライセンス保険に新規加入及び更新された個人または法人のことを指します。

第3条(保障の範囲)
ライセンス保険では、軽微な交通違反の反則行為(青キップ)にともなう反則金の補償をします。違反反則金を会員本人が納付し(以下、立替払い)、その後、第8条の方法で違反反則金の補償請求して頂き、弊社が、反則金の金額を会員指定の口座に銀行振り込みにて支払います。(振り込み手数料は弊社が負担します)青キップの反則金以外のレッカー費用や郵送通告費用、赤キップ違反(刑罰になる、酒気帯び・飲酒運転・過度の速度超過等)放置違反金(出頭しない放置駐車違反)などは対象外となります。

第4条(補償の対象)
(1) 補償期間中における、2回目までの青キップ違反は(4)の重度の違反を除き全額補償するものとします。

(2) 補償期間中における、3回目以降の青キップ違反については、違反反則金の50%の補償とします。
(例:3回目の違反が信号無視で、反則金9,000円の場合の補償金額は4,500円になります。)


(3) 補償期間中における、同一違反(注1.)(放置駐車違反等の同じ違反の繰り返し)の3回目以降は補償対象外とするものにします。

(4) 補償期間中における、重度の青キップ違反(注2.)(1回の違反反則金が25,000円以上)の補償は1回限りとし、以降の違反反則金は補償対象外とします。

(注1.) 「放置駐車違反」と「駐停車違反」とは違反項目名称が異なりますが、どちらも違法駐車違反のため同一違反行為と見なします。速度超過、信号無視等も同様です。
(注2.) 青キップに属しますが、交通事故等を誘発する為重度の違反になります。

第5条(加入成立と効力の発生および補償期間)
加入を希望する個人または法人が弊社所定の方法で申し込みを行い、入会金と年会費の支払いを完了した翌日の午前0時から補償の効力は発生します。ただし、弊社が加入を拒否した場合はこの限りではありません。
会員の有効期限は加入成立から1年間とします。(翌年の入会日迄です)

第6条(会員更新)
(1) 会員は補償期限満了日までに所定の年会費を支払うことにより、補償の有効期限を1年間更新することができます。

(2) 会員は、補償期間満了日後に所定の更新料を支払った場合、満了日から更新料を支払うまでの期間は補償対象外になります。

(3) 補償期限満了日後(1ヵ月以内)に年会費を支払った場合は、支払いが確認できた翌日から初年度の加入日まで有効期限が更新されます。但し、補償期間満了日から1ヵ月以上過ぎてからの更新手続きは、優良運転割引が適用されず、新規加入扱いになるものとします。

第7条(優良者割引)
会員期間中に反則行為が無く補償の適用を利用しなかった場合、翌年度の年会費は初年度の10%引きとします。以後、同様に最大5年間50%引きまでの優良者割引を適用するものとします。現会員が補償期間中に補償の適用を利用しなかった場合、その会員は改定前の入会時および前年の年会費からの優良者割引にて更新が出来ます。但し、反則行為があり補償の適用を利用された場合は、翌年の年会費は割引無しとなり更新年会費は新しい年会費(個人8,000円、法人10,000円)になります。

第8条(補償の適用)
会員は反則行為により交通反則告知書(いわゆる青キップ)および反則金仮納付書の発行を受けた場合すみやかに弊社まで連絡し、反則金を会員自身が立替払いをし、支払い後に弊社へ交通反則告知書及び納付済みの反則金領収書のコピーと会員名義の振込口座と振込み後の連絡ができる携帯電話番号を記した用紙を弊社まで送付することにより補償を受けられるものとします。振り込み手数料は、弊社が負担し、補償請求の書類送付の費用は会員負担とします。

第9条(補償申請の期限)
会員は違反日から弊社への連絡を1ヶ月以上怠った場合、当該反則金の請求権は消滅するものとし補償対象外になります。

第10条(会員の義務)
(1) 会員は、加入時に届け出た氏名・連絡先・登録番号などに変更があった場合、速やかに変更の連絡を行うものとします。

(2) 会員は、常に交通法規を遵守し、安全を心がけた運転を励行するものとします。

(3) 会員は、飲酒運転および無謀運転(暴走行為)、短期間に違反を繰り返すなどの悪質な運転をしないものとします。

(4) 会員は、弊社に連絡せずに交通反則告知書(青キップ)と納付書(仮・本・指定納付書)の郵送を行わないものとします。

(5) 会員は、如何なる理由による場合も、他の保障センターへライセンス保険(反則金補償)の請求をしないものとします。(理由:各保障センターは独立採算制のため)

(6) 会員は、如何なる理由による場合も、他の保障センターと契約を行う場合は原則として入会金免除や優良運転者割引の適応は出来ないものとします。

第11条(補償の拒否)
弊社は以下の場合、会員からの反則金補償請求を拒否できるものとします。
(1) 会員が第8条、第9条で定める所定の方法で申請を行わなかった場合。

(2) 会員が第10条で定める会員の義務に反した行為を行った場合。

(3)会員が短期間に渡り違反を繰り返した場合。(違反行為を助長しないため。)
 @違反日より30日間内の2回目以降の違反反則金の補償はしないものとします。
 A違反日より90日間内の3回目以降の違反反則金の補償はしないものとします。

第12条(解約および中途解約)
翌年度の年会費が支払われない場合、有効期限満了をもって会員としての資格は終了するものとします。また、有効期間途中でも会員の希望によりいつでも解約できるものとします。ただし、解約および中途解約の際、支払い済みの入会金および年会費の返金は一切行わないものとし、その後の補償は出来ないものとします。

第13条 (免責事項)
天災地変、火災、事故、盗難、その他、弊社の責に帰することができない事由によって生じた会員の交通違反に関しては、一切その補償は負わないものとします。

第14条 (協議事項)
弊社及び会員は、本契約に定めない事項については民法その他関係法令及び慣行に従い、その都度互いに誠意をもって協議し解決するものとします。

第15条 (準拠法)
本契約約款に関する準拠法は、日本国法とします。

第16条 (合意管轄裁判所)
会員は、本契約約款について紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第17条 (個人情報)
会員は、弊社の「個人情報の取り扱い」を確認のうえ同意するものとします。
掲載アドレス http://www.p-person.jp プライバシーポリシー

第18条 (制度内容の変更)
弊社はライセンス保険の制度を必要に応じて変更できるものとします。
制度内容を変更した場合、全ての会員に変更後の制度が適用されるものとします。

第19条 (約款の改定および効力)
(1) 本約款は、会員が本約款に同意し加入申込みをした時点から効力を発します。
(2) 本約款および条件は、弊社の判断により事前に通知・承諾を得ることなく随時変更・改定を行うことができるものとし、ウェブサーバにアップロードして公開した時点で効力を発するのものとします。

第20条 (約款の改訂)
本契約約款は、会員の同意を要すことなく必要に応じて変更できるものとします。本約款の改訂後、弊社はサイト上で更新を行い、直ちに適用するものとします。
また、改訂後の契約約款は必要に応じて会員に通知・通達するものとします。

〒135-0063 東京都江東区有明3丁目7番26号
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